こんな時には相談ください。
Q1.以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
A1.境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行った上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
Q2.自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
A2.あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認してください。
Q3.登記簿には自宅の土地の地目が「宅地」になっていません。このままでもいいのですか?
A3.田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「田や畑、山林など」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。
Q4.隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
A4.複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。
Q5.所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
A5.一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記が必要です。
土地全体を調査・測量し土地分筆登記申請を行います。分筆登記完了後、売買などの登記が可能になります。
Q6.所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。
どうしたらいいですか?
A6.登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。
「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。
Q1.この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
A1.建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行います。
Q2.2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?
A2.建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行います。
Q3.古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
コメント:「倉庫」では付属建物の場合が想定されます。その場合は、表示変更登記になるので明確にするために「自宅」としました。
A3.建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行います。
Q1.土地の「境界確定」はどのように行われるのですか?
A1.土地の境界が確定するまでの流れ