建物を新築、増築等された時には、一ヶ月以内に管轄の法務局(地方法務局)に表示の登記申請を行わなければならないこととされています。
この登記は、事後の取引の安全・円滑に資するための第一歩であり、将来に発生するかもしれない紛争を未然に防ぐ役目をも担っています。
詳しくは、お近くの法務局や土地家屋調査士事務所へご相談下さい。
津地方法務局 不動産登記部門
津市丸之内26番8号
TEL:059-228-4372
三重県土地家屋調査士会
津市河辺町3547番地2
TEL:059-227-3616